1) 問題文を読みながら、時期はオレンジ、主体・客体(請求項、商標ならば標章・役務)はピンク、キーワード・匂う言葉は青、問われている内容は黄色でマーキング。
2) 一見してわかる論点を箇条書きで抜き出し、題意より不明事項を記載。
3) 事案検討は、時期から読み取れる法律的要素、題意からの不明事項について記載。
4) まずは項目をたてる。問われている内容は何か?
5) 中項目も立てて、必要と思われる条文を抜き出し。
6) 小項目では要件があれば簡易表現でそれを記載。
7) あてはめ、理由付けができるかどうかの確認。
あてはめの書き方
題意より「問題文」は「条文」に該当する(○条)
「問題文」であるため、「条文」(○条)
例:乙は甲の特許発明に係わる化合物Aを業として製造・販売しているため、乙に正当理由・権原がない限り、乙の行為は甲の特許権を侵害する(68条)
文言解釈の必要な時:「条文」とは「文言解釈」を意味し、本問では「問題文」に該当する。
丁寧なあてはめ:規範の定立(条文)⇒あてはめ⇒認定
理由付けは、条文の言葉がつかえるならばそれを使い、根拠条文を引用。
措置系の問題では、措置の理由を記載する。
また、出願系の問題は、前後の条文をよくチェックする。
8) 答案構成に無駄な事を書かない、無駄な時間をかけない。
9) 問題文を最後にもう一度読み直し、青色マーカーをきっちりとあてはめきっているかどうかを確認。
10) 怒涛のごとく書く。
福岡市の老舗菓子会社「ひよ子」の鳥形まんじゅう「ひよ子」の立体商標登録を、別の菓子会社が取り消すよう求めた訴訟の判決が29日、知的財産高裁であっ た。中野哲弘裁判長は「鳥形菓子は全国に多数存在し、ありふれている。鳥形のまんじゅうはひよ子だと全国的に周知されていない」と述べ、立体商標を認めた 特許庁の審決を取り消した。
商標法は商品の形に独自性がある場合、立体商標登録を認めている。形に独自性がなくても、長い間使い続けて広く知れ渡れば「簡単に見分けられる」として登録を認める。ひよ子も販売実績などを基に2003年に特許庁が登録を認めた。
しかし、高裁判決は形に独自性がないケースは「日本全体に知れ渡っているかどうかを判断基準にすべき」と厳しい要件を課した。特許庁の今後の立体商標の審査にも影響を与えそうだ。
訴えていたのは鳥形の菓子を製造する「二鶴堂」(福岡市)。
う~ん・・識別力のない形状のみからなるものということかな・・
米最高裁判所は米国時間11月28日、特許権付与に関する現行の法的基準に異議を唱えたようだ。この法的基準については、多くのハイテク企業が、自明な発明の除去に役立っていないと主張している。
この日、最高裁ではビジネス界の注目度の高い裁判の口頭弁論が開かれ、1時間ほど議論された。その中で、John Roberts最高裁長官は、連邦裁判所が特許の自明性を決する上で使用している既存のテストは、全く常識に基づいていないに等しいと指摘した。さらに Antonin Scalia判事に至っては、同テストについて「理解不能」や「無意味」とまで言い切った。
Roberts長官はさらに、「(同テストは)法に焦点を当てるのではなく、問題をさらに複雑化させるものであり、無意味よりもさらに悪い」と指 摘した。同テストは、特定の発明が「自明」とされる条件として、その発明につながる「教授、提案、動機付け」が過去に行われた証拠を要求している。
この訴訟は、カナダのKSR International and Limerickと米ペンシルベニア州に拠点を置くTeleflexの間で生じた、自動車用アクセルの設計に関する不明瞭な特許紛争に端を発する。この訴 訟では、特許法が抱える根本的な問題の1つが扱われている。その問題とは、ある発明、特に既存の部品を組み合わせた発明があまりに「自明」で、(特許によ る)保護に値しないとする根拠は何かという問題だ。そのため同訴訟は、特許に依存するハイテク企業、製薬会社、バイオテクノロジ会社などの注目を集めてき た。
仮に最高裁が特許の「自明性」の法的基準をより厳格化する方向で改正する決断を下した場合、米国の知的財産法が改正されたり、価値に乏しい特許の 数が減少したりするなど、影響が広範囲に及ぶ可能性がある。28日の口頭弁論は、この裁判で開かれる唯一の弁論だ。判決は、2007年7月に下される予定 だ。
日本と韓国の特許庁長官は27日、都内で会談し、相手国企業から出願された特許を迅速に審査する制度を来年4月1日に始めることで合意した。自国で取得済 みの特許技術を相手国に出願する際、現在は審査まで数年かかるが、今後は実質2―3カ月、最長でも9カ月以内で審査結果を出すようにする。
そんなに早くなるんですか!?「特許審査ハイウエー」という制度を来春両国間で導入する。技術の調査データを保存するシステムを両国の当局間でオンライン接続し、審査データを互いに 閲覧できるようにする。韓国で特許を取得したい日本企業は、日本への出願から1年以内に韓国当局に出願すれば優先して審査を受けられる。
ここ2週間ほどの答案構成練習をの成果もあってか、今日の答練はなかなか良い出来だったと思われる。
今日の解説講義で気づいたのは、事例問題の文章に潜むキーワードの認定を忘れずに!という事だ。
今日はかなりの長文問題で、問題文を読むだけで3分はかかってしまったのだが、こういう問題にも問題製作者の意図がどこかに組み込まれているわけで、斜め読みをするわけにはいかない。そんな中、今日何気なく認定を忘れてしまったのは・・「内緒で」という一言。
特許権の共有に係る問題であって、これは甲の同意を得ていないという意味である。聞かれている内容からさも当然として、答案を作成していったのであるが、こうした認定は、事案検討においてチェックを入れておくのがベターな気がする。という事で、こういう臭い台詞には、蓋をせずに丸で囲っておこうと思う。
という事で、答案構成のルールを書き直し!
0) まず始めにやることは、特許であれば、答案用紙のそれぞれに、設問1について、設問2についてと、記載する。
最近の本紙の事例問題においては連問が多く、8枚の答案用紙を一度に書かせる事も多いそうで、設問2をいきなり書くのはまずいようである・・。
1) 問題文を一通り読み、文節ごと、キーワードごとにチェックを入れる。
キーワードは丸で囲む!!
2) 定義趣旨を書ければ加点となるので、まずは題意からして書けそうものがあるかどうかをチェック。
3) 事案検討が必要がどうかを考える。必要であれば、何が問題文から不明であり、何を問題作者は意図しているのかを読み解いてみる。
4) 項目をたてる。なるべくシンプルにする。
5) 題意が何を聞いているのか読み取り、自分が応えるべき結論を作る。
6) 詳細に論文構成を作成し、それが題意に応えた内容であるかをチェック。無駄な項目はそぎ落とし、どこに力点を置くかを考える。
7) 実際に書き始める
ここで、①定義や文言解釈を行い、②理由付け、③例えをあげ、④根拠条文を記載する。体言止は論文答案では使わない。最後に論文答案としての結論を書く。
目標は、裏面の半分くらいまで。それ以上は、余裕がある場合意外には書かない。
トヨタ自動車グループの資産運用会社、トヨタアセットマネジメントは、知的財産戦略や研究開発戦略の優れた企業に投資する株式投資信託を設定する。特許に 代表される知的財産や研究開発投資を評価することで、高いリターンを目指す。知的財産を前面に出した公募投資信託の設定は国内では初めて。11月27日か ら地銀や証券会社で募集する。
特許評価やコンサルティングを手掛けるアイ・ピー・ビー(IPB、東京・港、増山博昭社長)が、特許出願件数や他社による引用件数などから知的財産を定量化。「財務・収益」「研究開発」「特許出願」の3分野を分析し、企業価値が持続的に向上する企業を発掘する。
IPBってのは新宿のE本さんの会社だなっ。トヨタアセットかぁ~。いい運用するよね。
論文がうまく書けないの話の続きでしょうか・・
今日、いくつかの問題の答案構成を復習でやっていたのですが、これがうまく作成できません。
そう・・一体にそこに何を書けば良いのかわかっていない事によくよく気づきました。どこまで書いたら良いのかがわからんわけです。ついつい書きすぎてしまうところもあれば、書き忘れたために、答案作成時にあたふたすると・・
という事でまたもルール作りです。
答案構成では、項目とその題目だけ書いていく事にします。そして気がついたことがあればメモ程度に入れていく。特に論述せよ等の問題では、論点の書き込みを。気をつけるのは、題意からしてどのような事を当てはめなければいけないかという事、そして論文答案としての結論。何を聞いているのかに対して答える必要があるからです。
そして答案作成時には、その項目につき、①定義や文言解釈を行い、②理由付け、③例えをあげる、という事をやっていく。まずは、このような地味な答案がかける事が目標です。地味な答案がかければ、それで合格ラインの勝負ができるのでしょうから。
よし、今週はその戦法で答練だ!
この話には例外があって、その例外というのが実用新案技術評価書における審査であります。
ただ・・僕としてはどうしても納得できない部分が一つあります。
それは単一性違反であります。
補正命令(実6条の2)において、単一性違反には基礎的要件として特許庁長官がみますよ・・との旨が規定されています。 この条文の趣旨は、単一性違反を看過すれば請求項の数をいくらにも設定する事ができ、出願人にとっての不公平が生じてしまうので、実案でも単一性の判断はしますとの事です。
このあたり、審査をしないという点において特許とは違い、審査遅延の問題はおきませんから、シフト補正禁止という話にはなりません。
で・・単一性違反の判断が、審査官以外の人間によってできるのかどうなのだろうか?という事であります。
実用新案の施行規則には特許法と同じような(発明と考案の違い)記載があり、
特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう(7条の2)とあります。
ここでいう先行技術というのは、審査基準からも明らかであるように新規性の判断をする事となり、またその貢献というのは進歩性?の判断をする事になるのだと思われます。いわゆる審査官の仕事のメインパーツを為すとも思われるこのような処理が果たして基礎的要件の審査なのであろうか?・・と。
同一又は特別の関係・・云々の判断は、それぞれの分野に特化した審査官でないとできないようにも思うのですが、実務では一体どうしているのでしょうか?
佐藤先生に聞いたところ・・う~ん・・こういう規定になっているからねぇ・・審査官ぢゃない人がやるんですよぉ・・
という頼りない答えでありましたから、実際問題がよくわかりません。
直接的に試験に関係するかといえば・・まぁ問題ないレベルかもしれませんが、どうにも腑に落ちないわけであります。
昨日はいくつか先生に質問させていただきました。
とりあえず、今日はそのうちの一つを。
・・・「納付した後であって国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする(第4項)
実用新案法の補正の時期の特例で、どうして国内処理基準時が要件とならないのだろうか?という疑問です。特許法では、出願審査の請求をし、それによって国内処理基準時が設定され、その後に補正する事ができるという真っ当な流れになるわけですが・・
実用新案法では、審査請求のかわりに国内処理の請求というものがあります。実案は無審査登録でありますから。
この請求をするための条件として、所定の書面提出、登録料、手数料、翻訳文(外国語)が必要で、この請求をする事によって国内処理基準時が設定されます(48条の4第4項)。この請求をするための要件というのは、国内段階での補正可能要件(48条の8)と一緒であるわけです。この時に、国内処理の請求というものがいらない理由とは・・?
先生に聞くと、青本を読みなさい。。。
はい。。
書いてありました。
簡単にまとめてみますと・・
PCT規則(R52.1(a),R78.1(a))では、国内での審査請求をしない場合における補正の始期について言及しています。ここで、条約22条の要件を満たせば・・すなわち所定書面提出、翻訳文、国内手数料納付という要件(国内法的には登録料が加わります)が満たされれば、その後1ヶ月に補正を認める旨の規定がされているわけです。
青本を読むと、この条約の規定をそのまんま適用したとの事が書かれています。これは、規則において補正の始期が定められているから、規則が改正されたら、国内法もそれに対応せざるを得なくなるのでそれは面倒くさいと。その他いくつか理由が述べられています。結局のところ、補正の始期が定められる条件を満たせば、国内処理の手続が同時にできるわけであって、問題ないでしょという事なのかもしれません。
国内処理の手続をしない事によって補正ができない・・となってもそれは出願人が悪いような気もしますが・・条約を遵守する上で以上のようになったという事でしょうか。あまり気にしないほうがよさそうです。
著作権管理団体などが音楽や絵画など の著作権保護期間を現在の死後50年から同70年に延長するよう求めていることに対し、慎重な議論を呼びかける団体が8日、作家や弁護士らが中心となって 発足した。文化庁に保護期間延長についての議論を求める要望書を同日提出。今後シンポジウムなどを通じて問題提起する。インターネットなどで過去の著作物 を利用できる機会が増えるなか、権利の保護強化を訴える立場と利用促進を図るべきとする立場の間で議論が本格化しそうだ。
64人の発起人を集めて設立したのは「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議」。8日に都内で開いた記者会 見で、世話人の骨董通り法律事務所弁護士の福井健策氏は「20年延長してもクリエイターの創作意欲が高まるとはいえない。結局誰のためにもならない」と権 利保護強化についての疑問を投げかけた。
欧米で保護期間を死後70年にする国が増えていることについて福井弁護士は「70年としているのは著作権に関す る国際条約『ベルヌ条約』加盟国の3分の1にすぎない」と指摘。「著作権を巡る過去10年で最大の問題」だとして、延長問題をきっかけに著作権と文化のあ り方を広く考える機会としたいと述べた。
発起人として参加した劇作家や美術作家のなかからは、自分の作品が著作権法で守られる立場にも関わらず、保護期間について「死後50年でも長すぎる」「作 品が生まれてから50年ぐらいでいい」といった意見も出た。福井弁護士も「クリエイターの多くは保護期間延長に疑問を抱いているのでは」と話した。
劇作家の別役実氏は宮沢賢治の小説「銀河鉄道の夜」を戯曲に使いたいと長年交渉したが、著作権保護期間が切れ るまで使えなかったという体験談を披露。「その後アニメや劇などさまざまな形でシナリオとして使ったことで、原作自体が活性化したはず」として、期間延長 の効果への疑問を語った。
著作権切れの小説などをネットで公開する「青空文庫」を運営する富田倫生氏は「保護期間延長は文化財の価値を大 きく削ぐ可能性がある」と指摘。過去の小説をネットを利用して提供することで、お年寄りなどにも文字を拡大して見せたり点字にして読めるようにしたりでき るメリットを強調し、「著作権制度は幅広い利用を促進することが目的のはず」と訴えた。
日本文芸家協会などが組織する「著作権問題を考える創作者団体協議会」は9月、著作権保護期間を作者の死後70年に延長するよう文化庁に要望した。映画に関しては既に日本でも70年に延長されている。
「議論尽くさない著作権保護期間の延長にNO」・作家や弁護士らが団体発足
外国との著作権保護期間をあわせようという試みのようだが・・
何で著作権ってそんなに長い期間保護しなければならないのだろうかと考える。
著作権の法目的(著1条)を見ると、ちゃんと文化の発展に寄与する事を目的とする・・という件が書かれている。
であるならば、過剰な保護は問題なのではなかろうか・・と思うわけである。
デジタルな文化が昔と比べて広がりつつある昨今、権利者の保護を拡張するのはいかがなものだろうかと考えるのだが。